市営バス運転手の退職手当全額不支給は妥当 最高裁が判断

京都市の市営バス運転手が、運賃1,000円を着服して懲戒免職となり、約1,200万円の退職手当を全額不支給とされた処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁は2025年4月17日、「全額不支給は妥当」とする判決を下しました。

最高裁は、着服行為が公務中に職務上取り扱う公金を着服したものであり、重大な非違行為であると指摘しました。

また、バス運転手は通常1人で乗務し、乗客から直接運賃を受領する立場にあることから、運賃の適正な取り扱いが強く要請されると述べました。

さらに、勤務中に電子たばこを使用していたことも、勤務状況が良好でないことを示す事情として評価されました。

この判決は、公務員に求められる高い倫理基準と、市民からの信頼に応える責務を再認識させるものです。

少額の着服であっても、公務に対する信頼を損なう行為には厳しい処分が下されることが明確になりました。