こんにちは、大阪市東淀川区の社会保険労務士、井上です。

物価高が続く中、経営者の皆様にとっても、働く従業員の皆様にとっても嬉しい「神改正」のニュースが飛び込んできました。

なんと、企業が従業員に支給する「食事代補助」の非課税枠が、約40年ぶりに倍増される見込みです。

「え、今までそんな制度あったの?」という方も多いかもしれませんが、実はこれ、うまく使えば「最強の節税&福利厚生」になるんです。

今回は、この改正のポイントと、企業が導入する際の注意点について解説します。

1. そもそも「食事代補助」とは?

会社が従業員のお昼代などを補助する場合、原則としてそれは「お給料(現物給与)」とみなされ、所得税の課税対象になります。

しかし、以下の条件を満たせば、例外的に「税金がかからない(非課税)」というルールがあります。

【現行のルール】

  • 従業員が食事代の半分以上を負担していること
  • 会社の負担額が、月額3,500円(税抜)以下であること

つまり、これまでは「会社が負担できるのは月3,500円まで」というのが実質的な上限でした。
今の物価高で月3,500円(1日あたり約170円)では、正直ちょっと物足りないですよね。

2. 改正でどう変わる?(40年ぶりの見直し)

今回の税制改正大綱により、この上限額が大幅に引き上げられることになりました。

  • 改正前:月額 3,500円
  • 改正後:月額 7,500円(予定)

なんと、一気に倍増以上です!
従業員負担分(同額以上)と合わせれば、月額15,000円分の食事代枠が使える計算になります。

これは企業にとっては「給与を上げずに手取りを増やしてあげられる(社会保険料等の負担も増えない)」というメリットがあり、従業員にとっては「実質的なお小遣いアップ」となる、まさにWin-Winの施策です。

今回の税制改正の全体像については、以下のページも参考にしてください。
参考リンク:税制改正の概要|財務省

3. 導入時の注意点(ここが社労士の出番!)

「よし、じゃあ明日から7,500円渡そう!」と現金で渡すのはNGです。
この制度を使うには、いくつか厳しいルールがあります。

① 現金支給はダメ

現金で渡すと、使い道が限定できないため「給与手当」として課税されます。
「お弁当を現物支給する」か、「食事券(チケットレストラン等)を渡す」といった方法が必要です。

② 「全額会社持ち」はダメ

あくまで「補助」なので、従業員も半分以上負担する必要があります。
例えば、会社が7,500円出すなら、従業員も7,500円以上払っている(合計15,000円の食事をしている)証明が必要です。

③ 役員だけの「一人焼肉」はNG

社長一人のランチ代を経費にするための制度ではありません。
全従業員(または一定のルールに基づいた対象者)に公平に導入する必要があります。

食事代と税務の詳しい取り扱いについては、国税庁のページも確認しておきましょう。
参考リンク:No.2594 食事などを支給したとき|国税庁

まとめ

今回の改正は、物価高に苦しむ中小企業にとって、賃上げ以外の選択肢となる非常に良いニュースです。

「うちは導入できるかな?」
「就業規則や賃金規程はどう変えればいい?」

そのような疑問をお持ちの経営者様は、ぜひいのうえ社会保険労務士事務所までご相談ください。
税理士さんとも連携しながら、最適な福利厚生プランをご提案いたします。