おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。
給与明細を見て、「あれ?今月から急に住民税が引かれ始めた!」「先月と住民税の金額が少し違う!」と驚いた経験はありませんか? 特に働き始めたばかりの新社会人の方や、転職を経験された方からよく寄せられる疑問です。
住民税は、私たちが住んでいる地域社会のサービス(教育、福祉、ゴミ処理など)を支える大切な税金ですが、所得税とは計算のタイミングが異なるため、いつから引かれるのか仕組みが少し複雑に感じられるかもしれません。
そこで今回は、「住民税はいつからいつまでの収入が対象なのか」「会社員の場合は何月から引かれるのか」、そして「なぜ6月分と7月分以降で金額が変わるのか」といった、住民税に関するよくある疑問について分かりやすく解説します!
この記事で分かること
住民税の計算対象は「いつからいつまで」の収入?

住民税は、「前年の所得」に対して課税される税金です。具体的には、「前年の1月1日から12月31日まで」の1年間に得た収入が計算の対象となります。
毎月の給与からその年の分がリアルタイムで引かれる「所得税」とは異なり、住民税は「後払い」のような仕組みになっているのが大きな特徴です。
前年の1年間の所得が確定し、会社が行う年末調整や個人で行う確定申告を経た後、各市区町村がそれぞれの税額を計算し、その年の6月以降に納付していくことになります。つまり、「昨年稼いだ分にかかる税金を、今年払っている」という状態になります。
住民税の納付・徴収方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類!
住民税の払い方には、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類が存在します。
| 徴収方法 | 主な対象者 | 納付時期・回数 | 納付の仕方 |
|---|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社員、公務員など | 6月~翌年5月 (年12回) |
毎月の給与から会社が天引きして代わりに納付する |
| 普通徴収 | 個人事業主、フリーランス、無職など | 原則6月、8月、10月、翌年1月 (年4回) |
自宅に届く納付書や口座振替などで自分で納付する |
会社員にお勤めの場合、原則として事業主(会社)が毎月の給与から住民税を天引きして、従業員に代わって市区町村へ納める「特別徴収」が義務付けられています。
給与から自動的に天引きされる「特別徴収」は、自分で銀行やコンビニに行って納付する手間が省けるだけでなく、年4回の普通徴収と比べて年12回に細かく分割されるため、1回あたりの支払い負担が軽くなるという大きなメリットがあります。
会社員(特別徴収)の住民税は「いつから(何月から)」引かれる?
それでは、会社員の住民税は具体的に何月の給与から引かれるのでしょうか?
結論から言うと、住民税の特別徴収(給与天引き)は「毎年6月」から始まります。前年(1月〜12月)の所得に基づいて計算された年間の住民税額が、今年の6月の給与から翌年の5月の給与までの12回に分けて引かれるというサイクルです。
社労士解説:多くの会社では、6月に支給される給与は前月(5月)の労働分ですが、住民税は支給月である6月の給与から天引きする仕組みです。つまり、締め日の月ではなく支給月を基準に天引きが始まります。雇用保険の締め日基準とは違いますので間違えないようにしましょう。
【令和8年度版】雇用保険料率は、いつの給与・賞与から変更すればいいの?社労士が詳しく解説
ここで特に注意が必要なのが、新社会人(新入社員)と退職・転職をする方のケースです。
新社会人(入社2年目の壁)
新入社員の場合、前年が学生でアルバイトの収入が非課税枠(100万円以下等)に収まっていれば、入社1年目は住民税が引かれません。しかし、入社2年目の6月からは、1年目の給与(4月〜12月分)を基に計算された住民税がガッツリと天引きされ始めます。
新社会人は2年目の6月から住民税が引かれ始めるため、少し昇給があっても引かれる税金が増えることで、手取り額が1年目より減ってしまう可能性があり、生活費の管理には十分な注意が必要です。これを「2年目の壁」と呼んだりします。
退職・転職時の注意点
会社を退職すると、給与からの天引き(特別徴収)ができなくなります。その場合、残りの住民税は「最後の給与から一括で天引きしてもらう」か、「普通徴収に切り替えて自分で納付する」あるいは「再就職先で特別徴収を継続してもらう」必要があります。
もし、普通徴収の納付書が届いているのに手続きを忘れて放置して滞納してしまうと、高い割合の延滞金が発生したり、最悪の場合は給与や預貯金などの財産が強制的に差し押さえられる重大なリスクがあります。退職時は住民税の切り替え手続きを確実に行うようにしましょう。
なぜ違う?住民税の「6月分」と「7月分以降」の金額が変わる理由
6月に受け取る給与明細と、7月以降に受け取る給与明細を見比べると、「あれ?6月分だけ住民税が数百円高い気がする…」と気づくことがあります。計算ミスや会社の給与設定の間違いではないかと不安になるかもしれませんが、安心してください。これは「端数調整」が行われているためです。
住民税の年税額を12ヶ月で均等に割る際、必ずしも綺麗に割り切れるとは限りません。
例えば、住民税の年税額が「50,000円」だったとします。これを12ヶ月で割ると「4,166.666…円」となります。
市区町村のルールでは、100円未満の端数を毎月バラバラに徴収するのではなく、「100円未満の端数はすべて最初の月である『6月分』にまとめて上乗せする」という決まりになっています。
先ほどの年税額50,000円の例で計算すると、以下のようになります。
- 7月〜翌年5月(11ヶ月間): 4,100円(※100円未満切り捨て)
- 6月分(最初の月): 4,900円(※端数のすべてが加算される)
このように、端数処理の都合上、6月分だけ少し額が高くなるのが正常な処理ですので、疑問に思っていた方はご安心ください。
まとめ
今回は、住民税が引かれるタイミングや仕組みについて解説しました。
- 対象となるのは「前年1月1日〜12月31日」の収入
- 会社員は毎月給与天引きされる「特別徴収」が原則
- 天引きがスタートするのは「毎年6月」から(新人は2年目から)
- 6月分と7月分以降の金額が違うのは「端数調整」のため
住民税の仕組みを知っておくことは、将来のライフプランや転職時の資金計画を立てる上で非常に重要です。
- 参考リンク:総務省(個人住民税)
「従業員の住民税の手続きが分からない」「転職してきた社員の特別徴収への切り替えはどうすればいい?」など、企業の労務管理や税金・社会保険の手続きでお困りの人事・経営者の方は、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
コメントや相談したいことがある方はぜひ公式LINEからお気軽にご連絡ください。
- ✔️ 面倒な法改正の情報収集はこれ1つで完結!
- ✔️ 助成金・補助金の最新情報をいち早くお届け
- ✔️ チャットで気軽に労務相談・障害年金相談が可能
