おはようございます!東淀川区のいのうえ社会保険労務士事務所です。
今回の記事は、個人事業主で常時5人以上の整骨院は社会保険強制適用かどうかについて書きました。
個人事業主で常時5人以上の整骨院は社会保険強制適用?
個人事業主の場合は法定17業種に該当するかどうかで分かれます。
法定17業種とは以下の業種です。

参考リンク:社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省
この業種に該当すれば、常時5人以上の個人事業主は強制適用事業所となります。
逆に言えば、この業種に該当しない、例えば個人の美容院などは1万人雇っても社会保険に加入する義務はありません。
ちなみに、常時5人以上とは
「被保険者となることができない者であっても当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきものとする」(昭和18年4月5日保発905号通達)
常時とは
常用的使用関係に該当する者をいい、常用的使用関係に該当しない者については算入しないこととされています。
では、個人事業主で常時5人以上の整骨院はどうなんでしょう?
医療に該当するんでしょうか?
さっそく年金事務所に電話して聞きました。
数分保留の後、、、
「個人事業主で常時5人以上の整骨院は強制適用事業所です」
とはっきり言われました。
ネットで検索しても、整骨院で健康保険は使える?ばっかりでうんざりしてた方もこれですっきりしたかと思います。
2029年10月以降は法定17業種以外も対象の法改正
現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。
今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。
ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です。

参考リンク:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省
2029年10月以降に新たにできた個人の美容院などは、常時5人以上で強制適用事業所となります。
これは駆け込み需要が起こりそうです。
今後もこういう細かい情報を逐一発信していきます。
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