【大晦日】社労士なら100%通る?プロでも「障害年金が不支給」になってしまう4つの壁

おはようございます!大阪市東淀川区の社会保険労務士、井上です。
いよいよ今日で2025年も終わり、大晦日ですね。

皆様、本年は大変お世話になりました。
今年最後となる本日のブログは、障害年金のご相談でよくいただく「社労士にお願いすれば、絶対に受給できますか?」というご質問について、包み隠さずお話ししたいと思います。

結論から申し上げますと、残念ながら「100%」とは言えません。
私たち社労士は、受給の可能性を最大限(99%まで)引き上げることはできますが、制度の仕組み上、どうしても乗り越えられない「不支給の壁」が存在するからです。

本日は、プロが介入しても不支給になってしまう「4つのケース」を表にまとめました。ご自身が当てはまっていないか、ぜひチェックしてみてください。

プロでも越えられない「4つの壁」とは?

障害年金の申請において、社労士がどれだけ書類を作り込んでも、以下の4つのケースでは結果を覆すことが非常に困難です。

No. 不支給のリスク要因 内容
1 保険料納付要件 初診日の時点で、年金保険料の未納が多い場合
2 初診日の変更 調査の過程で、もっと古い受診歴が見つかってしまった場合
3 診断書との不一致 医師の作成した診断書が、実態よりも軽く書かれている場合
4 就労状況(フルタイム) バリバリ働けている実績がある場合(特に精神障害)

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

① 初診日時点での「保険料納付要件」

障害年金をもらうための「絶対条件」です。
「初診日の前日」において、以下の納付要件を満たしている必要があります。これは法律で決まった数字なので、私たち社労士でも過去の未納記録を消すことは絶対にできません。

【保険料納付要件のチェックリスト】

要件 内容 判定
原則(2/3要件) 初診日の前々月までの加入期間のうち、2/3以上の期間、保険料を納めている(または免除されている)こと。 必須
特例(直近1年要件) 上記がダメでも、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければOK。 救済措置

※この要件は非常に複雑で、たった1ヶ月の未納で明暗が分かれることもあります。
ご自身の納付状況が要件を満たしているかどうかの詳細は、以下の日本年金機構の公式ページで必ず確認されることをお勧めします。
障害年金の受給要件|日本年金機構

② 「初診日」が途中で変わってしまう

「A病院に初めて行った日が初診日だ」と思って準備を進めていたら、実はその数年前に「B病院で少しだけ診てもらっていた」ことが発覚するケースです。
初診日が変わると、以下のように受け取れる年金の種類や金額が激変したり、最悪の場合はゼロ(不支給)になったりします。

【初診日が変わると何が起きる?】

変更前(想定) 変更後(事実) 想定されるリスク
厚生年金 加入中 国民年金 加入中 障害厚生年金(手厚い)がもらえず、障害基礎年金(定額)だけになる。3級が存在しなくなる。
納付要件OK の時期 未納だらけ の時期 そもそも受給資格自体を失う(不支給確定)。

③ 医師の作成する「診断書」との不一致

普段の診察では「かなり重い状態ですね、大変ですね」と言ってくれていた先生が、いざ診断書を書くと「意外と軽く書かれてしまう」ケースです。
障害年金の審査は、原則として「書類(診断書)」が全てです。

【よくある悲劇のパターン】

本人・家族の認識 実際の診断書の記載 審査結果
家事も仕事も全くできない。
寝たきりに近い。
「日常生活は概ね自立」
「労働能力あり」と記載される
不支給(軽いと判断)

※一度提出してしまった後に「書き直してください」と頼んでも、医師が医学的判断として拒否すれば、私たち社労士でも覆すことはできません。また診断書の出し直しも認められないでしょう。

④ 就労状況(働けているかどうか)

特に「うつ病」などの精神疾患の場合、「働けているか、いないか」が審査で非常に重要視されます。
「仕事が辛い」と訴えていても、現実に「フルタイムで欠勤なく働けている」という実績があると、国は「障害によって生活に支障が出ていない」と判断する傾向にあります。

【就労状況と認定の目安(精神障害の場合)】

就労スタイル 認定のされやすさ 審査側の見方
フルタイム勤務 かなり厳しい 「日常生活能力あり」と判断されやすい。2級以上は困難。
時短・障害者枠 ケースバイケース 配慮を受けていれば2級の可能性あり。3級は十分狙える。
休職中・無職 認定されやすい 労働不能の状態として、本来の障害状態で審査される。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害年金の受給要件|日本年金機構

最後に:それでも諦める前に

今日ご紹介したように、「保険料の未納」や「フルタイム就労」など、どうしても越えられない「壁」は存在します。
しかし、ご自身では「もうダメだ」と思っていても、専門家が詳しくヒアリングを行うことで、「別の初診日」や「社会的治癒」といった法的なロジックを使い、受給への道が開けるケースも多々あります。特に③のケースの場合、いのうえ社会保険労務士事務所(大阪全域・特に東淀川区、守口市は重点地域。)では、患者様の日常生活やできないことなどを事細かくヒアリングして書面にします。ご自身で主治医の先生に提出していただき、普段の生活を理解していただくことがとても重要です。

「私の場合はどうなんだろう?」
「自分も不支給になるケースに当てはまるのかな?」

そう不安に思われた方は、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずは一度専門家にご相談ください。
大阪市東淀川区の社労士、井上が親身になって対応いたします。
当事務所では、障害年金に関する無料相談を行っております。

詳細はこちらのページをご覧ください。
大阪市東淀川区の障害年金相談|いのうえ社会保険労務士事務所

2026年が皆様にとって明るい一年となりますよう、全力でサポートさせていただきます。
来年もどうぞよろしくお願いいたします!よいお年をお迎えください。