おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。
「定年まで勤め上げるのが美徳」
そう思って65歳の誕生日まで働き続けた結果、数十万円、場合によっては100万円以上も損をしてしまうケースがあることをご存知でしょうか?
実は、失業保険(雇用保険)のルールでは、「65歳の誕生日の前日」を境に、もらえるお金の種類も金額もガラッと変わってしまうのです。
本日は、知らないと絶対に後悔する「退職タイミングの正解」について、公的データを元に徹底解説します。
【結論】65歳を過ぎると「基本手当」はもらえなくなる!
まず、一番重要な結論からお伝えします。
私たちが普段「失業保険」と呼んでいる、毎月もらえる手厚い給付(基本手当)は、65歳未満で退職した人しか受け取れません。

65歳を過ぎてから退職すると、名前が「高年齢求職者給付金」に変わり、金額がガクンと減ってしまうのです。
いのうえ社会保険労務士事務所(大阪全域・特に東淀川区、守口市は重点地域。)では、「高年齢求職者給付金」のような雇用保険の給付金をきめ細かくサポートをしております。もちろん、親切丁寧に、社労士がしっかりフォローいたします。
【比較表】64歳退職 vs 65歳退職
具体的にどれくらい違うのか、分かりやすく表にまとめました。
| 項目 | 65歳未満で退職 (64歳11ヶ月など) |
65歳以上で退職 (定年退職など) |
|---|---|---|
| もらえるお金の名前 | 基本手当 (いわゆる失業保険) |
高年齢求職者給付金 |
| もらえる日数 (給付日数) |
90日 ~ 150日 ※条件次第で最大330日 |
30日 または 50日 (一時金として支給) |
| 受け取り方 | 4週間に1回の認定 (毎月振込) |
一括払い (1回もらって終了) |
| 年金との関係 | 給付中は年金がストップ | 給付と年金を両取りOK |
ご覧の通り、64歳で辞めれば「最大150日分」もらえるのに、65歳になった瞬間に「最大50日分」に激減します。
この差は圧倒的です。
詳しくは、厚生労働省の公式リーフレットでも確認できます。
さらに給付日数を増やす「裏ワザ」がある?
先ほどの表で、65歳未満なら「90日~150日」とお伝えしましたが、実は退職理由を「会社都合」等にすることで、この日数をさらに伸ばすことが可能です。

60代前半で退職する場合、通常は自己都合退職となりますが、ある条件を満たすと「特定受給資格者」となり、給付日数が最大240日や330日に跳ね上がるケースがあります。
「自分は自己都合だから関係ない」と思っている方、ちょっと待ってください。
実は、意外な理由が「会社都合扱い」になることをご存知ですか?
▼給付日数を爆増させる条件については、こちらの記事で詳しく解説しています!
【知らないと損】失業保険を「会社都合」にして給付日数を増やす条件とは?社労士が解説
年金が止まっても「64歳退職」が得な理由
鋭い方はお気づきかもしれませんが、表の中に「64歳で失業保険をもらうと、年金が止まる」と書きました。
これを見て、「じゃあ年金をもらいながら一時金(高年齢求職者給付金)をもらえる65歳退職の方がいいのでは?」と思うかもしれません。
しかし、多くの場合、「止まる年金」よりも「もらえる失業保険」の金額の方が圧倒的に多いのです。
まとめ:1日の違いで泣かないために
定年退職は人生の大きな節目です。
しかし、制度を知らないだけで「65歳の誕生日まで頑張ったから、ご褒美が減らされる」という理不尽な結果になりかねません。
これから定年を迎える方、あるいは従業員の定年管理をしている人事担当者様。
「いつ辞めるのが一番手取りが増えるのか?」を、一度シミュレーションしてみることを強くお勧めします。
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