はじめに:高収入のパパが育休をとるとどうなる?
最近は男性が育児休業を取得するケースも増えてきました。
でも月収が高い場合、「育児休業給付金だけでは生活が厳しい…」「どこまで働けるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、実際に月収70万円の方が育児休業を取得した場合に、
育児休業給付金でどこまで働けるか、減額されないラインや制度のしくみについて詳しく解説します。
Q1:そもそも育児休業給付金っていくらもらえるの?
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が、育児のために休業した際に支給される給付金です。
原則として1歳まで(一定要件で最大2歳まで)支給され、賃金の一定割合が支給されます。
支給額は、育休開始前の賃金日額をもとに計算されます。支給率は以下のとおりです。
| 支給期間 | 支給率 | 月額の上限額(税込) |
|---|---|---|
| 育休開始~180日目 | 67% | 315,369円 |
| 181日目以降 | 50% | 235,350円 |
※2025年4月時点、厚生労働省公式サイトより
Q2:就労したら給付金はもらえないの?
いいえ、就労しても一定の範囲内なら育児休業給付金は支給されます。ポイントは以下の2点です。
- 月10日以内、または80時間以内の就労であれば「休業」とみなされる
- 「給付金+賃金の合計」が、休業前賃金の8割以内なら減額されない
Q3:じゃあ月収70万円の場合、いくらまで働いてOK?
月収70万円の人が育児休業を取得した場合:
休業前賃金の8割=56万円
給付金の上限(315,369円)を満額受け取るには…
56万円 − 315,369円 = 約24万4,631円
この金額までの賃金であれば、給付金を減額されずにもらうことができます。
就労可能額の計算フロー
(休業前月収)70万円 ↓ ×0.8 基準ライン → 56万円 ↓ − 給付金(上限) 働ける上限額 → 24.4万円
Q4:超えて働いたらどうなる?
たとえば30万円分働いてしまった場合、
→ 56万円を超えるため、超過分に応じて給付金が減額されます。
また、10日・80時間のラインを超えると「休業」とみなされず、給付金が支給されなくなるリスクがあります。
実際にあった「不支給事例」
- 勤務日数を9日と見込んでいたが、突発対応で月11日勤務→不支給
- 勤務表上は8日でも、実働で10日超→返還請求
- 在宅勤務の実態把握が甘く、80時間超過→全額不支給
日数がOKでも時間超過でアウトになるケースが多いため、事前に会社・ハローワークへの相談を強くおすすめします。
Q5:まとめ
| 月収 | 70万円(育休前) |
|---|---|
| 給付金上限 | 315,369円(開始から180日以内) |
| 働ける就労賃金 | 約244,631円まで |
| 就労条件 | 月10日以内、または80時間以内 |
| 超過した場合 | 給付金が減額または不支給 |
ハローワークで確認すべきチェックリスト
- 申請書の「就労日数・時間」が正確に記載されているか
- 客観的な労働記録(ログ、メール、打刻など)を保存しているか
- 勤務予定の変動に応じて、企業が事前に照会・記録しているか
- 企業が「日数計上のルール(在宅含む)」を理解しているか
- 賃金の支払いタイミングと認定月がずれていないか
どれかに不安がある場合は、ハローワークに就労予定を持参して事前照会しましょう。
後からの返還や不支給を避けるためには、事前相談が最大の防御になります。
