おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。

退職を検討されている方からよくいただく質問に、「自己都合で辞めるけど、会社都合にできませんか?」というものがあります。
実は、自分から「辞めます」と言ったとしても、特定の条件を満たせば「会社都合(特定受給資格者)」「正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)」に変更できるケースがあることをご存知でしょうか?

今回は、「退職理由を変えて失業保険(基本手当)を増やす方法」について、社労士の視点でさらに詳しく、正確なデータを交えて解説します。

退職後に「会社都合」に変更できる?


退職理由を後から変更することで、失業保険(基本手当)の「給付日数」「受給開始までのスピード」が劇的に変わる裏ワザがあります。

通常、自分で辞めた場合(自己都合)は「一般受給資格者」となり、1ヶ月〜3ヶ月の給付制限(待機期間)がありますが、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に認定されると、以下のメリットがあります。

  • 給付制限なし(7日間の待機後すぐに受給開始)
  • 給付日数が大幅に増える(最大330日)
  • 国民健康保険税が軽減される場合がある(※特定受給資格者等の場合)

「会社が認めてくれないから無理」と諦めるのは早計です。
ハローワークで事実確認ができれば、退職後でもこれらに変更できる可能性があります。

参考リンク:離職されたみなさまへ

【保存版】一般受給と特定受給の「給付日数」比較表


では、実際にどれくらい日数が違うのか、正確な表で比較してみましょう。

1. 一般受給資格者(通常の自己都合退職)

年齢に関係なく、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)だけで決まります。

被保険者期間 給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

2. 特定受給資格者・特定理由離職者(※一部)

こちらは「年齢」「被保険者期間」の組み合わせで、手厚く保護されています。

年齢 \ 期間 1年未満 1年~4年 5年~9年 10年~19年 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35歳~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45歳~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60歳~64歳 90日 150日 180日 210日 240日

※特定理由離職者のうち、「契約期間満了(更新希望あり)」の方は上記表が適用されますが、「正当な理由のある自己都合」の場合は一般と同じ日数(給付制限のみ解除)となることがあります。

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の認定条件リスト


どんな理由なら認められるのか、代表的な条件を挙げます。
これらに当てはまる場合は、ハローワークで相談する価値があります。

① 特定受給資格者(=会社都合、倒産・解雇など)

  • 倒産・廃業(事実上の倒産、事業所閉鎖を含む)
  • 解雇(懲戒解雇等を除く)
  • 退職勧奨(会社から「辞めてくれないか」と言われて合意した)
  • 賃金未払い(月給の1/3を超える未払いが続いた)
  • 過度な長時間労働(直前3ヶ月で月45時間超の残業が続いた等)
  • パワハラ・セクハラ(上司や同僚からの嫌がらせ)
  • 事業所の移転(通勤が往復4時間以上など困難になった)

② 特定理由離職者(=正当な理由のある自己都合)

  • 有期雇用契約の満了(更新を希望したが叶わなかった)
  • 体調不良(病気や怪我で業務に耐えられなくなった※医師の証明が必要)
  • 家族の介護・看護(常時介護が必要となり退職)
  • 妊娠・出産・育児
  • 配偶者の転勤(別居生活を避けるために退職して引越した)

特に「残業時間の超過」「通勤困難」などは、証拠(タイムカードや地図)があれば、会社が認めなくてもハローワークの職権で判定が変わることがあります。

参考リンク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワーク)

ご自身の退職理由がどれに当てはまるか不安な方、会社とのやり取りでお悩みの方は、専門家にご相談ください。
いのうえ社会保険労務士事務所(大阪全域・特に東淀川区、守口市は重点地域。)では、どんなお悩みでも相談に乗ります。(最近では車のバッテリートラブルなど)

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