おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。
東淀川区や守口市で事業をされている経営者様から、最近このようなご相談が増えています。
「助成金を申請したいけど、就業規則がないとダメと言われた」
「今の就業規則、もう10年以上前のものだけど大丈夫かな?」
会社を守るためのルールブックである「就業規則」。
実は、ただ作ればいいというものではなく、法律に基づいた正しい運用が必要です。
今回は、就業規則の作成義務や、不備があった場合のリスク、そして記載すべき項目について、分かりやすく解説します。
多くの会社にある「就業規則の作成義務」とは?

労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する事業場」に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出を義務付けています。
ここでいう「10人」には、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員も含まれます。
「うちは正社員は5人しかいないから…」と思っていても、パートさんが5人いれば作成義務が発生しますので注意が必要です。
詳しくは、以下のサイトでも分かりやすく解説されています。
参考リンク:就業規則の重要性を解説。働き方改革にも対応できる運用のポイントを紹介 | BizReach withHR
不備があれば行政指導の恐れも
せっかく作っても、内容が法律違反(最低賃金割れや、違法な労働時間など)であれば意味がありません。
不備がある就業規則はその部分が無効となるだけでなく、是正勧告(行政指導)の対象となるリスクがあります。
労使トラブルを予防できる
きちんとしたルールがあれば、「言った言わない」のトラブルを防げます。
例えば、問題社員への懲戒処分や、休職期間の取り扱いなどは、就業規則に根拠がなければ会社として正しい対応ができません。
会社と真面目に働く従業員を守るためにも、就業規則は必須なのです。
就業規則ができるまでの流れ
一般的に、就業規則は以下のフローで完成させます。
- 原案の作成
(社労士などの専門家に依頼、または自社で作成) - 従業員代表からの意見聴取
(意見書への署名・捺印をもらう) - 労働基準監督署へ届け出
(本紙と意見書をセットで提出) - 従業員への周知
(誰でも見られる場所に保管、配布など)
※「周知」をしていない就業規則は、法律上無効となりますのでご注意ください。
就業規則に「必ず書くこと」「書いてもいいこと」
就業規則には、法律で「絶対に書かないといけない項目」と「ルールがあるなら書く項目」が決められています。
| 絶対的必要記載事項 (必ず書く) |
|
| 相対的必要記載事項 (制度があるなら書く) |
|
記載が任意の項目(各種規程)
上記以外にも、会社の理念や服務規律などを自由に定めることができます。
当事務所では、通常の就業規則に加えて、40種類以上のオリジナル規程(SNS利用規程、車両管理規程など)をご用意しており、お客様の実情に合わせてカスタマイズしています。
時代や法改正に合わせたアップデートが必須
就業規則は「作って終わり」ではありません。
働き方改革関連法、育児介護休業法など、毎年のように労働法は改正されています。
古いままの就業規則を使っていると、「知らぬ間に法律違反」の状態になり、いざという時に会社を守れません。
最低でも1年に1回は見直しを行うことを強くお勧めします。
よくある質問(Q&A)
就業規則の届け出について、よくある疑問をまとめました。
(参照:石川労働局|就業規則作成・届出に関するFAQ)
Q. 「常時10人以上」にはパートやアルバイトも入りますか?
A. はい、含まれます。
正社員だけでなく、雇用しているすべての労働者が対象です。出勤している人数ではなく、「在籍している人数」で判断します。
Q. 複数の店舗があり、各店舗は10人未満ですが、会社全体で10人以上の場合は?
A. 原則、作成義務はありません。
就業規則の作成義務は「事業場(店舗や営業所)単位」で判断します。ただし、全社的なルール統一やトラブル防止の観点から、10人未満でも作成して届け出ることを推奨します。
Q. 数年に1回、変更内容をまとめて届け出てもいいですか?
A. いいえ、できません。
就業規則を変更した場合は、その都度「遅滞なく」労働基準監督署へ届け出る必要があります。
まとめ:最新の就業規則で会社を守りましょう
就業規則は会社の憲法であり、防具です。
しかし、忙しい経営者様が、頻繁な法改正を追いかけて規定を書き換えるのは至難の業です。
当事務所の顧問契約「安心おまかせコース」「安心プロコース」では、以下のサポートがセットになっています。
- 最新の法改正に対応した就業規則への自動アップデート
- 40種類以上の規程から、御社に最適なルールをご提案
- 万が一の労使トラブル時の運用サポート
東淀川区、守口市近隣で、「今の就業規則に不安がある」「きちんとしたルールを作りたい」とお考えの経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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