おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。

最近、経営者の方とお話ししていると、「補助金の申請代行は社労士でもできるの?」「コンサルタントにお願いしても大丈夫?」といったご相談や話題がよく出ます。

実は、法改正により、この補助金や給付金の申請代行に関するルールが厳格化されたのをご存知でしょうか。世間では様々な情報が飛び交っていますが、経営者として正しい知識を持っておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

そこで今回は、令和8年1月1日に施行された行政書士法改正の内容を基に、補助金申請と行政書士の独占業務について、そして私個人の本音や当事務所のスタンスについて詳しく解説していきます。

令和8年1月1日施行!補助金申請の代行は行政書士の独占業務に


結論から申し上げますと、行政書士法第19条第1項の改正により、行政書士または行政書士法人でない者が、補助金・給付金等の申請書類の作成や代理申請を有償で代行する行為は、明確に禁止されました。

この改正法は、すでに令和8年1月1日から施行されています。

これまで、一部の無資格コンサルタントなどが、高額な手数料を取ってずさんな補助金申請を代行し、結果的に不採択となったり、後から不正受給として問題になったりするケースが社会問題化していました。今回の法改正は、そうした悪質な業者を排除し、専門家である行政書士に業務を限定することで、申請の適正化を図る狙いがあります。

事業者の皆様が特に気をつけなければならないのは、無資格者による代行依頼です。行政書士資格を持たないコンサルタントなどに有償で書類作成や代理申請を依頼した場合、業者が行政書士法違反(非行政書士行為)として刑事罰などの重い罰則を受けるリスクがあるだけでなく、依頼した企業側も不正な申請プロセスに関与したとして補助金の返還請求やペナルティを受ける重大なリスクがあります。

法改正の詳しい背景や行政書士の業務範囲については、以下の公的情報も併せてご確認ください。

補助金の申請を外部に委託しようと考えている経営者の方は、依頼先が確かな資格(行政書士)を持っているか、必ず確認するようにしてください。

「行政書士しかできない業務」と「誰でもできる業務」の違い


では、補助金に関するあらゆる相談がすべて行政書士の独占業務になってしまったのでしょうか?
実はそうではありません。一般的な制度説明や公開情報に基づく助言を行うこと自体は、行政書士の独占業務には該当しません。

ここで重要なのは、「どこからが行政書士の業務になり、どこまでが誰でもできる業務なのか」という境界線です。以下の表で比較してみましょう。

行政書士の独占業務に該当する可能性が高い行為 行政書士でなくても行える行為
・申請書類の作成を代行する
・事業計画などの内容の構成を一緒に組み立てる
・実質的な添削や修正を行う
・申請システムへの代理入力(代理申請)
・補助金制度の概要や要件の説明
・公募要領などの公開情報に基づく一般的なアドバイス
・事業のアイデア出しの壁打ち相手になること

表を見ていただければお分かりの通り、単なる「情報提供」や「アドバイス」は問題ありません。しかし、「実質的に内容の構成を組み立てる」「書類の添削や修正に深く入り込む」といった行為は、結果的に書類作成と同視され、無資格者が行うと行政書士法違反に問われるため、コンサル等に依頼する際は契約内容に十分な注意が必要です。

補助金申請の支援に関わる業者を利用する場合は、「どこまで関与してくれるのか(代行なのか、助言のみなのか)」を事前に明確にしておくことが、企業防衛の観点からも非常に重要です。

他士業からの視点!行政書士会の政治力と当事務所のスタンス


ここからは、同じ「士業」として働く私個人の、率直な感想と本音をお話しさせてください。

今回の行政書士法改正(第19条第1項)で、補助金申請が明確に独占業務化されたことについて、私は「行政書士会の政治力は本当にすごいな」と感心しています。国を動かし、法律を改正して自分たちの職域をガッチリ守り、拡大する。その団結力とロビー活動の強さは素直に素晴らしいと思います。

一方で、「社労士会は弱いな…」というのが正直なところです。私たちの業界でも、無資格者による助成金コンサルタントの問題など、グレーな領域での戦いは常にありますが、なかなかここまでスバッと法整備で守り切るような強い動きにはなりにくい歯がゆさを感じています。

ただ、だからといって私が「行政書士の資格を取りたい!」とか「補助金業務ができなくて困る!」と思っているかというと、全くそんなことはありません。

ちなみに、当社(いのうえ社会保険労務士事務所)は、そもそも補助金の申請代行は一切行っていません。そのため、補助金申請が行政書士の独占業務になったとしても、正直あまり関心はありませんし、今後、行政書士の資格を取得する気もありません。

なぜなら、社労士本来の業務である労務管理のサポートや就業規則の作成、助成金の提案、そして障害年金の申請支援など、今の専門領域を極めるだけで十分に稼ぐことができるし、何よりお客様に大きな価値を提供できるからです。

自分の得意分野、専門分野で目の前のお客様(陽ちゃんや経営者の皆様)の悩みを解決すること。それが私にとって一番のやりがいであり、ビジネスとしても十分に成立しているのです。

まとめ


今回は、令和8年1月1日施行の行政書士法改正に伴う「補助金申請の独占業務化」について解説しました。

経営者の皆様におかれましては、補助金の申請代行を依頼する場合は、必ず「行政書士」の資格を持つ専門家に依頼するようにしてください。安易に無資格の業者に「丸投げ」することは、後々大きなリスクを背負うことになります。

そして、労働環境の整備、雇用関係の助成金、従業員の労務トラブル、あるいは障害年金に関するご相談については、餅は餅屋、社労士の出番です。これらの分野については、いのうえ社会保険労務士事務所が全力でサポートさせていただきます。

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