厚生労働省より、社会保険の「扶養認定」に関する非常に重要な方針が示されました。
これまで多くの企業やパートタイマーの方を悩ませてきた「年収の壁(130万円の壁)」。
年末などの繁忙期に「これ以上働くと扶養から外れてしまうので、シフトに入れません」と就業調整を余儀なくされる問題に、ついに恒久的なメスが入ります。
今回は、最新の発表資料をもとに、令和8年(2026年)4月1日から適用される新しいルールについて、わかりやすく解説します。
労働契約にない「一時的な残業代」は年収に含めない!
今回の改正の最大のポイントは、「契約時点で想定していなかった残業代等は、扶養認定の年収判定に含めない」という点です。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて
これまでのルールでは、扶養に入れるかどうかの判定(年収130万円未満など)において、将来の収入見込みには「残業代や休日手当などの変動する賃金もすべて含める」必要がありました。
そのため、予期せぬ繁忙期で残業が増えてしまった場合、結果として年収要件を超えてしまい、扶養を取り消されてしまうリスクがあったのです。
改正後の変更点
今回の見直しにより、労働契約(雇用契約書など)に明確な規定がなく、契約を結んだ段階では見込むことが難しかった「突発的な時間外労働(残業)」による賃金については、被扶養者の認定における年間収入に含めないことになります。
つまり、「基本給などの固定給だけで見れば扶養の範囲内」であれば、忙しい時期に頑張って残業をして一時的に収入が増えても、扶養から外れることはありません。
変更はいつから?
この新しい取扱いは、令和8年(2026年)4月1日から適用されます。
現在は「年収の壁・支援強化パッケージ」として、事業主の証明があれば2年間は扶養にとどまれる特例措置がありますが、今回の改正はそれをさらに進め、制度として恒久的にルール化するものと言えます。
【図解】何が含まれて、何が除外される?
今回の変更で、具体的にどの手当が計算から除外されるのかを表にまとめました。
これまで「計算に入れなければならなかった(●)」ものが、改正後は「除外(―)」となります。
| 項目 | 改正前 (これまで) |
改正後 (R8.4.1~) |
|---|---|---|
| 基本給・諸手当 | ● | ● |
| 通勤手当・家族手当など | ● | ● |
| 時間外労働手当(残業代) 休日手当など |
● (すべて含む) |
― (契約にないものは除外) |
| 賞与(ボーナス)など | ● | ● |
| 不動産収入・事業収入など | ● | ● |
※判定の対象となるのは、あくまで「労働契約等の内容」です。あらかじめ契約で「固定残業代」などが決まっている場合は、これまで通り収入に含まれますのでご注意ください。
認定はどうやって確認する?
では、実際にどうやって「これは一時的な残業代だから除外してOK」と判断するのでしょうか?
改正後は、保険者(協会けんぽや健保組合)が扶養の審査をする際、事業主から交付された「労働条件通知書」等の書類を確認することになります。
もし、実際の給与額が基準(130万円など)を超えていたとしても、以下の2点が確認できれば扶養認定はそのまま継続されます。
- 労働条件通知書などの書類で、契約上の賃金を確認する
- 認定対象者(パートさん等)が「給与収入のみ」である旨を申し立てる
これにより、「本来の契約では基準未満だが、残業で一時的に増えただけ」ということが公的に認められるようになります。
税金の年収の壁の記事はこちら
まとめ:事業主が行うべき準備
今回の改正は、働くパートさんにとってはもちろん、人手不足に悩む企業にとっても労働時間を確保しやすくなる大きなチャンスです。
ただし、この適用を受けるためには、「労働条件通知書」や「雇用契約書」の内容が実態と合っているかが非常に重要になります。
「うちは昔の契約書のままで、更新していないなぁ…」
「契約書には残業なしって書いてあるけど、実態はどうだったかな?」
という事業主様は、令和8年の施行に向けて、今のうちに契約内容の整備をしておくことを強くおすすめします。
当事務所では、最新の法改正に対応した労働条件通知書の作成や、年収の壁に関するご相談を承っております。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
