おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。
「ハローワークから『トライアル雇用』を勧められたけど、これって何?」
「試用期間と何が違うの?本当に3ヶ月で辞めさせていいの?」
経営者様からよくこのようなご相談をいただきます。
結論から申し上げますと、トライアル雇用は「採用のミスマッチ」を防ぎながら、最大12万円(または15万円)の助成金がもらえる非常に使い勝手の良い制度です。
しかし、ひとつだけ重大な落とし穴があります。
それは、「辞めてもらう時のルール(解雇予告)」を間違うと、助成金がもらえないどころか、不当解雇で訴えられるリスクがあるということです。
今回は、前回の業務改善助成金(こちらを参考にしてください)に続き東淀川区で数多くの助成金申請を代行してきた私が、トライアル雇用のメリットだけでなく、現場で起こりうるリスクと回避策まで包み隠さず解説します。
トライアル雇用助成金とは?(制度の概要)

トライアル雇用とは、職業経験が不足している方や、長期間ブランクがある方を、「原則3ヶ月間」のお試し期間(有期雇用)として雇い入れる制度です。
会社側は、その3ヶ月間で「自社に合う人材か?」を見極めることができ、その期間中に国から助成金が支給されます。
| 対象となる労働者 |
|
| 雇い入れ期間 | 原則3ヶ月間 |
| 支給額 | 対象者1人あたり月額4万円(最長3ヶ月で合計12万円) |
この制度の最大の目的は、あくまで「常用雇用(正社員など)への移行」です。
最初から「3ヶ月だけ安く雇って終わりにしよう」という考えでの利用はできませんのでご注意ください。
詳細な要件については、厚生労働省の公式サイトも必ずご確認ください。
参考リンク:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省
「試用期間」と「トライアル雇用」の決定的な違い
よく混同されるのが、通常の正社員雇用についている「試用期間」です。
しかし、法的な契約形態が全く異なります。
| 比較項目 | 一般的な「試用期間」 | トライアル雇用 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 無期雇用契約 (最初から正社員としての契約) |
有期雇用契約 (3ヶ月限定の契約) |
| 本採用のハードル | 解雇は非常に難しい (客観的で合理的な理由が必要) |
比較的終了しやすい (適性がないと判断すれば終了可) |
| 助成金 | なし(キャリアアップ助成金などは別) | あり |
このように、「まずは3ヶ月契約で様子を見て、良かったら正社員にする」というステップを踏めるのが、トライアル雇用の最大のメリットです。
【最重要】3ヶ月後の解雇(本採用拒否)には「30日前の予告」が必要です!

ここが今回の記事で一番お伝えしたいポイントです。
多くの経営者様が勘違いされていますが、「トライアル期間の満了だから、当日いきなり『明日から来なくていいよ』と言っていい」わけではありません。
トライアル雇用は「正社員になれることが前提」の制度であるため、判例や実務上、期間満了で終わらせる場合でも「解雇予告」のルールが適用されます。
⚠️ トラブルになる失敗例
「3ヶ月ギリギリまで迷って、最終日に『やっぱり君は採用できない』と告げた」
➡ これはNGです!
この場合、「解雇予告手当(給料の約1ヶ月分)」の支払義務が発生します。
さらに、トラブルになると助成金も不支給になる可能性があります。
正しいスケジュール管理(実質2ヶ月で判断!)
解雇予告手当を払わずに、スムーズに契約を終了させるためには、以下のスケジュールを徹底してください。
| 1ヶ月目 | 教育・指導を行う(指導記録を残すとベスト) |
| 2ヶ月目 | 【ここが勝負!】本採用するか最終決断をする |
| 2ヶ月目の末日 | 本採用しない場合は、必ず本人に通知する(30日前の予告) |
| 3ヶ月目 | 引き継ぎ、または常用雇用への移行準備 |
つまり、「3ヶ月のトライアル雇用」=「実質2ヶ月で見極める制度」だと考えて運用するのが、会社を守るための鉄則です。
助成金の支給額まとめ
最後に、支給される金額を整理しておきましょう。
| 対象者の区分 | 月額支給額 | 最大受給額(3ヶ月) |
|---|---|---|
| 通常の場合 | 4万円 | 12万円 |
| 母子家庭の母・父子家庭の父 35歳未満の若年者など |
5万円 | 15万円 |
採用してから「知らなかった!」とならないよう、ハローワークへの求人申し込みの段階から社労士にご相談いただくことをお勧めします。
参考資料:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内(PDF)|厚生労働省
まとめ:リスクを知って正しく活用しましょう
トライアル雇用は、採用のハードルを下げ、金銭的な支援も受けられる素晴らしい制度です。
しかし、出口戦略(本採用しない場合の対応)を間違えると、大怪我をする制度でもあります。
- 必ずハローワークの紹介状をもらうこと
- 本採用しない場合は、30日前(2ヶ月目の終わり)までに予告すること
この2点を絶対に忘れないでください。
「うちの会社の場合は使えるの?」「予告通知書の書き方がわからない」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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