おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。
年金相談を受けていると、よく「年金を211万円以内に抑えれば住民税がかからないって聞いたんやけど」というご質問をいただきます。いわゆる「211万円の壁」ですね。
実はこの「211万円」、多くの方が「夫婦二人の合計額」だと勘違いされています。ここを間違えると、将来の介護保険料や医療費の負担がドカンと増えてしまうかもしれません。今日は専門家の視点で、この「壁」の正体を正確に解説します。
この記事で分かること
住民税非課税世帯を目指すなら知っておきたい「211万円の壁」とは?
住民税非課税世帯になると、住民税がゼロになるだけでなく、介護保険料の減額や、高額療養費の自己負担上限額が大幅に下がるという非常に大きなメリットがあります。
大阪市のような「1級地」にお住まいで、65歳以上、配偶者を扶養している場合、この非課税判定のボーダーラインが年金受給額「211万円」となります。しかし、ここで最も注意すべきは、「住民税非課税世帯」の判定は、世帯全員が非課税でなければならないという点です。
【勘違い注意】211万円は夫婦合算ではない!それぞれの判定ライン
ここが今回の記事で一番伝えたいポイントです。211万円というのは、あくまで「扶養親族が1人いる世帯主個人」の判定ラインであって、「夫婦合わせて211万円」という意味ではありません。
住民税非課税世帯になるためには、以下の表のように、夫婦それぞれが自分の「壁」をクリアしている必要があります。
| 判定対象 | 条件(65歳以上・1級地の場合) | 判定ライン(年金額面) |
|---|---|---|
| 夫(世帯主) | 配偶者を扶養している | 211万円以下 |
| 妻(配偶者) | 扶養親族なし | 155万円以下 |
つまり、夫が210万円で「壁」をクリアしていても、妻の年金が156万円あると、その世帯は「住民税課税世帯」になってしまいます。夫婦合計でいくらかではなく、「それぞれの受給額がそれぞれの壁を超えていないか」をチェックすることが不可欠です。
※この非課税になる合計所得金額は、上記のとおり市区町村によって異なります。税金の他、社会保険料の負担が軽減される金額も市区町村によって異なります。
年金を増やしすぎると逆に損?「非課税世帯」から外れるリスク
最近は年金の「繰下げ受給」を選択する方も増えていますが、ここで「非課税の壁」が立ちはだかります。年金額を増やした結果、211万円(または155万円)を1円でも超えてしまうと、以下のような「手取りの逆転現象」が起こるリスクがあります。手取りで約8万円前後減ります。
- 介護保険料:段階が上がり、年間数万円単位で負担増。
- 医療費:高額療養費の上限額が跳ね上がり、入院時の負担が激増。
- 自治体の支援:給付金や公共料金の減免などが一切受けられなくなる。
「額面の年金を増やすこと」が、必ずしも「生活の豊かさ」に直結するわけではありません。税金や社会保険料、医療費まで含めた「トータルの手取り」でシミュレーションすることが、失敗しないマネープランのコツです。
自分たちの年金が「壁」を越えそうかどうか不安な方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
- 外部リンク1:厚生労働省|高齢者福祉・介護保険のページ
- 外部リンク2:日本年金機構|老齢年金の繰下げ受給
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