おはようございます。大阪市東淀川区の社労士、井上です。
2026年(令和8年)の年明け早々、SNSやネットニュースで「独身税」という言葉がトレンド入りしているのをご存じでしょうか?
「独身者だけ税金が増えるの?」「また手取りが減るのか…」と不安に思われている方も多いかもしれません。
しかし、結論から言うと「独身税」という名前の税金は存在しません。
その正体は、いよいよこの4月(2026年4月)から徴収が開始される「子ども・子育て支援金」のことです。
本日は、この制度の仕組みと、実際に私たちのお給料から「いくら引かれるのか?」について、こども家庭庁の最新資料(令和7年12月26日更新版)を基に解説します。
ネットで騒がれる「独身税」の正体とは?
いわゆる「独身税」と騒がれているものの正体は、正式名称を「子ども・子育て支援金制度」といいます。
これは、少子化対策の財源を確保するために創設された制度で、私たちが普段支払っている公的医療保険(健康保険など)の保険料に上乗せして徴収される仕組みです。
なぜ「独身税」などと呼ばれるようになったのでしょうか?
それは、この制度が「子育て世帯への給付」を目的としているにもかかわらず、負担するのは「子育てをしていない独身者や高齢者を含む全世代」であるため、「独身者にとっては負担増にしかならない=独身税だ」という批判的な文脈で広まってしまったからです。
子ども・子育て支援金は誰が払うの?(答え:加入者全員です)
ここが最も重要なポイントですが、この支援金は「独身者だけ」が払うわけではありません。
対象となるのは、公的医療保険(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)に加入しているすべての人です。
つまり、独身の方はもちろん、現在子育て中のパパ・ママも、すでにお子さんが独立された高齢者の方も、等しく負担することになります。
詳しくは、こども家庭庁の公式サイトでも解説されています。
参考:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)
【試算】子ども・子育て支援金は実際にいくら引かれる?(年収別一覧表)
では、具体的に私たちのお給料からいくら引かれるのでしょうか?
こども家庭庁が公表した、制度開始初年度(令和8年度/2026年度)の試算データをご紹介します。
※以下の表は、会社員など(被用者保険加入者)が負担する「本人負担分(月額)」の目安です。
(支援金率は0.23%で試算されており、実際の徴収額は労使折半後の金額となります)
| 年収(標準報酬月額ベース) | 月額負担見込額(令和8年度) |
|---|---|
| 200万円 | 約192円 |
| 400万円 | 約384円 |
| 600万円 | 約575円 |
| 800万円 | 約767円 |
| 1,000万円 | 約959円 |
※上記は令和8年度(2026年度)の導入初期の金額です。令和10年度(2028年度)にかけて段階的に引き上げられる予定です。
詳細な資料は以下(PDF)からもご確認いただけます。
参考:子ども・子育て支援金制度の概要(PDF/令和7年12月26日更新)
会社が準備すべきこと(2026年4月に向けて)
企業の経営者様、人事担当者様にとっては、新たな事務負担が増えることになります。
- 給与計算システムの更新:
支援金の料率に対応したシステムへの改修が必要です。多くのクラウド給与ソフトでは自動対応されるはずですが、自社システムの会社様は要注意です。 - 従業員への説明:
4月分(または5月支給分)の給与から手取り額が変わります。「なぜ引かれているのか?」という問い合わせが増えることが予想されるため、事前に社内周知を行うことをおすすめします。
「うちの会社の給与計算、これで合ってるかな?」
「従業員にどう説明すればいいかわからない」
そんな不安をお持ちの経営者様は、ぜひお早めにご相談ください。
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